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【特定創業支援事業】 とは?
① 市が経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目についての必要知識を身につけさ せ、理解を深めるための講座(=「創業セミナー」) を開催する事業
②佐伯商工会議所指導員、 佐伯番匠商工会及び佐伯あまべ商工会指導員、 おおいた スタートアップセンター職員等が原則1ヶ月以上の期間をかけて経営、財務、人材育 成、販路開拓の必要知識を身につけさせる指導を行い、必要に応じて専門家を派遣 する相談・専門家派遣事業
【特定創業支援事業を受けた証明】 とは?
①、②のいずれかのカリキュラムを修了し、職員並びに専門家・有識者がビジネス プラン等を確認して4つの知識を身に付けたと判断できる者に対して、 「特定創業 支援事業を受けた証明書」が交付されます。
【H28.1.26 追記】
②のみでも補助金申請には差し支えありませんが、 直近に開催される佐伯市主催の 「創業セミナー」の受講を「佐伯市創業支援事業補助金」交付の付帯条件とします。